補足過去には、小学校の教諭が児童の頭を叩いたとして、暴行の罪で裁判所から罰金5万円の略式命令を受けたという事例もあります。体罰は、学校教育法において禁止されているだけでなく、暴行罪や傷害罪といった犯罪行為でもあります。 かつては、体罰を指導の一環として許容するような風潮があり、体罰を受けても被害届を出せないケースが多くありました。しかし、体罰が子どもの心身に与える負の影響は大きく、子どもの人権を侵害する行為であることが認識されるようになり、刑事責任を追及する事案も複数出てきています。 学校や教育委員会は、事実をしっかり確認し、なぜ体罰や不適切な指導がなされたのか原因や背景まで明らかにして、再発防止に努めることが大切だと思います。
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コメンテータープロフィール
神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。
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