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弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

報告

補足離婚は双方が同意すれば簡単にすることができますが、一方が同意せず、裁判で離婚を認めてもらうには、一定のハードルがあります。 記事で問題になっている「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項5号)とは、婚姻中の一切の事情を考慮しても婚姻関係が破綻しており、修復の見込みがないことをいいます。 そのため、「禁煙の約束を守らなかった」という事情のみが考慮されるわけではなく、婚姻中の一切の事情-特に、別居の有無、別居期間の長さなども考慮し、"修復の見込みなし"と判断されて初めて離婚できることになります。 夫婦間ですれ違いが起こることは多いですが、まずはよく話し合うことが大切でしょう。

同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 石田雅彦

    科学ジャーナリスト

    補足タバコを吸っていいことは一つもありません。ストレス解消にしても単にニコチン切れが解消してるだけです。…続きを読む

コメンテータープロフィール

佐藤みのり

弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。

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