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佐藤みのり

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弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

報告

補足傘を水平に持つと、傘の先が子どもの顔付近にくることが多く、大きな怪我につながる危険があります。相手に怪我を負わせてしまった場合、全く悪気はなくても「過失」と評価されれば法的責任を追及されます。 損害賠償請求されれば、怪我の治療費、休業損害、後遺症がなければ本来得られたであろう収入(逸失利益)、慰謝料などを支払うことになり、事案によっては高額になることも考えられます。 また、被害者が処罰を望めば、過失傷害罪という罪に問われることもあり得ます。 傘の持ち方に潜むリスクを認識し、不幸な事故を起こさぬよう、気をつけることが大切だと思います。

同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 平松類

    平松類

    認証済み

    眼科医

    補足特に傘の先が金属でできているものは要注意です 以前はビニール傘の先は金属でできていましたが 事故が増…続きを読む

コメンテータープロフィール

佐藤みのり

弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。

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