盗品だと知りながら、①無償譲り受け、②運搬、③保管、④有償譲り受け、⑤有償処分のあっせん(仲介)をすれば、盗品譲受け等罪に問われます。「盗品かもしれないが、それでもいい」という程度の認識があれば、故意が認められ、罪に問われる可能性があります。 高級腕時計を扱う店舗では、多発する強盗事件の被害品が含まれていないか、とても気を遣っていることだろうと思います。 盗んだ犯人以外の者が、①から⑤のような行為をすると、被害者が物を取り戻すことが難しくなりますし、「盗んで売り捌けば儲かる」という状況が作られ、強盗や窃盗といった犯罪を誘発することになるため、盗品譲受け等罪が定められています。 なお、盗み出した犯人自ら盗品を運んだり、売ったりしても、盗品譲受け等罪に問われることはありません。盗んだ後、このような行為をすることは当然に想定されており、強盗罪や窃盗罪で処罰すれば足りると考えられているからです。
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コメンテータープロフィール
神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。