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佐藤みのり

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弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

報告

トイレの使用などをめぐり、心の性と体の性が一致しない人への配慮をどうすべきか、社会的に議論になっているところです。裁判でも、職場におけるトイレのあり方をめぐり争われた例があり、地裁と高裁で判断が分かれることもありました。地裁はトランスジェンダーの「個別具体的な事情」を重視して、トランスジェンダーへのトイレ使用制限を違法としました。一方、高裁は、他の職員の性的不安などを考慮した上での使用制限であることなどを理由に、違法ではないとしました。 トランスジェンダーを偽る、一部の心ない人の行動により、性的少数者への偏見が強まるのではないか、そして、今まさに行われている社会的な議論に大きな影響を及ぼすのではないか、心配になります。

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コメンテータープロフィール

佐藤みのり

弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。

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