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佐藤みのり

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弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

報告

補足勧誘マニュアルを従業員に配り、客をその気にさせるような営業を行う会社において、一部の従業員が会社の推奨するセールストークに疑問を抱き、管理職などに質問したところ、不平分子とみなされ、社内で疎外されるなどの嫌がらせ(ハラスメント)を受けた事例があります。裁判所は、嫌がらせの内容を踏まえ、その違法性を認めました。 行き過ぎた営業方法は、時に法に触れることもあります。また、消費者に被害や不信感を与え、会社の信用を失わせます。そればかりか、社内で対立が生じ、ハラスメント問題に発展することもあります。

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  • 碓井真史

    社会心理学者/博士(心理学)/新潟青陵大学大学院 教授/SC

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コメンテータープロフィール

佐藤みのり

弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。

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