見解逮捕容疑が記事にあるように「乙武陣営」事案だけであれば、別の事案(立憲民主党の街頭演説を中止せしめた、日本保守党の街宣車の交通を妨げた)がないので、再逮捕を重ねて都知事選で同様の行為をさせない思惑もあるかもしれません。 都知事選挙(7月7日投開票)に向けて、別の事案について再逮捕による勾留をするか、起訴後勾留がなされれば、同様の妨害行為を防ぐことができます(ただし、その場合でも黒川氏がすでに表明している都知事選への立候補は可能です)。 また、逮捕容疑が「公職選挙法違反」ということで、「選挙の自由が妨害された」との認定を捜査当局が行ったことは大きいといえます。現行犯などの場合には、刑法の暴行などの容疑で逮捕後に、取り調べや証拠調べにおいて選挙妨害を検討しますが、先日の家宅捜索などにより選挙の自由妨害が適用できると結論づけたとみられます。
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コメンテータープロフィール
1988年生まれ。青山学院高等部卒業、青山学院大学経営学部中退。2010年に選挙コンサルティングのジャッグジャパン株式会社を設立、現在代表取締役。不偏不党の選挙コンサルタントとして衆参国政選挙や首長・地方議会議員選挙をはじめ、日本全国の選挙に政党党派問わず関わるほか、政治活動を支援するクラウド型名簿地図アプリサービスの提供や、「選挙を科学する」をテーマとした研究・講演・寄稿等を行う。『都道府県別新型コロナウイルス感染者数マップ』で2020年度地理情報システム学会賞(実践部門)受賞。2021年度経営情報学会代議員。
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