補足生活保護制度において、資産の保有は、原則として「その所有又は利用することに適さない資産」は処分、しかし、これにより難い場合は、保有を認めている。 そこで本事案はそれに該当するかどうかである。同市がより難い場合にも考慮することなく生活保護受給者において自動車保有を認めないと判断、また運転記録内容や未提出の場合、保護の停止を行う決定に行った判断が、妥当・合法であったかということを司法の場で争うことになる。 なおこれにより難い場合として、国は、自動車による以外に通勤する方法がない、社会通念上処分が適当でない状況にある場合は通勤用自動車保有を容認、また障がい者が通勤等のため必要としている場合等は自動車保有を容認、としている。 本事案の場合、病気、障がいのある息子の通院等での自動車保有となる。自動車保有を容認していない場合は、それに代わる交通手段や交通費支給等の教示がされていたか、である。
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コメンテータープロフィール
新潟医療福祉大学教授・東京都立大学名誉教授。貧困・低所得問題を中心として研究・社会的活動を行う。専門は社会保障論、社会福祉論。日本社会事業大学・社会事業学校教員、東京都立大学教授、明治大学教授を経て2024年4月より現職。著書として『生活困窮者自立支援-支援の考え方・制度解説・支援方法』(編 著、中央法規)、『貧困問題とソ ーシャルワーク』(共編、有斐閣)、『生活保護における社会福祉実践』(単著、全社協)等。社会的活動として社会保障審議会委員(厚労省)、神奈川県子ども・若者施策審議会委員、東京都社会福祉協議会理事等
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