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溝口紀子

溝口紀子

認証済み

スポーツ社会学者、教育評論家

報告

見解バスケットボール協会の規定では、懲罰から10年が経過すれば回復の申し立てができるということです。この規定の意図は、禊が終わり、反省をすれば指導現場に戻れる、つまりセカンドチャンスを与えるという意味があると思います。  とはいえ、本件の場合、男子生徒は元顧問から体罰を受けた翌日、自宅で自殺しております。その結果、元顧問は、大阪市教育委員会から懲戒免職の処分を受け、傷害罪などで有罪になっていることからバスケット協会は、事件の大きさを鑑み指導者資格の回復を却下したと考えれます。裁定委員会の内規がどのようになっているか不明ですが、亡くなられた生徒、ご親族のお気持ちを配慮した適切な判断だと思います。

コメンテータープロフィール

溝口紀子

スポーツ社会学者、教育評論家

1971年生まれ。スポーツ社会学者(学術博士)日本女子体育大学教授。公社袋井市スポーツ協会会長。学校法人二階堂学園理事、評議員。前静岡県教育委員長。柔道五段。上級スポーツ施設管理士。日本スポーツ協会指導員(柔道コーチ3)。バルセロナ五輪(1992)女子柔道52級銀メダリスト。史上最年少の16歳でグランドスラムのパリ大会で優勝。フランス柔道ナショナルコーチの経験をもとに、スポーツ社会学者として社会科学の視点で柔道やスポーツはもちろん、教育、ジェンダー問題にも斬り込んでいきます。著書『性と柔』河出ブックス、河出書房新社、『日本の柔道 フランスのJUDO』高文研。

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