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南野森

南野森

認証済み

九州大学法学部教授

報告

宮内庁長官の発言に対しては、憲法学の立場からはノーと言わねばなりません。良い悪い・好き嫌いは別にして、現憲法では天皇に国政に関する権能はなく、国政に関する思いを明らかにすることは認められていません。   宮内庁長官という、天皇に最も近い場所にいる公務員が、「拝察」という、あくまでも自身の考えにすぎないという体裁をとったとしても、その実質は同じです。これを長官の個人的な想像と理解する人は普通はいないでしょう。   憲法の求める天皇の政治的中立性・政治的無色性は、天皇自身が政治的発言を公にしない、ということに加え、「天皇の意思」「陛下のお気持ち」なるものを政治家や官僚に語らせることで政治利用をさせない、ということも要求します。   このような憲法の求める天皇像には、当然、賛否両論があるでしょう。天皇の地位は「日本国民の総意」に基づきます。もちろん、そのような憲法を変えることも国民には可能です。

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コメンテータープロフィール

京都市生まれ。洛星中・高等学校、東京大学法学部を卒業後、同大学大学院、パリ第十大学大学院で憲法学を専攻。2002年より九州大学法学部准教授、2014年より教授。主な著作に、『憲法学の現代的論点』(共著、有斐閣、初版2006年・第2版2009年)、『ブリッジブック法学入門』(編著、信山社、初版2009年・第3版2022年)、『法学の世界』(編著、日本評論社、初版2013年・新版2019年)、『憲法学の世界』(編著、日本評論社、2013年)、『リアリズムの法解釈理論――ミシェル・トロペール論文撰』(編訳、勁草書房、2013年)、『憲法主義』(共著、PHP研究所、初版2014年・文庫版2015年)。

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