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精神科医

報告

見解昨今の日大アメフト部報道により、学校の相談部門や支援者が「安心して弱さをさらけ出せる場所・相手」でなくなってしまう流れへと雪崩を打って進むことを危惧している。 当該大学の対応は法的に逸脱していない。たとえ公務員であっても、医療・相談・教育を本務とする者が、本務遂行のために守秘義務を優先し、犯罪を告発しないのは許容されている。私立大学職員であればなおのこと、学生の違法行為を警察通報ではなく、教育的な観点から別の選択肢をとることに何の問題もない。そもそも、公務員以外の者にとって犯罪の告発は「義務」ではなく、あくまでも「権利」であるはずだ。 保健室の養護教諭や保健管理センターのカウンセラーの本務は、学生から薬物の悩みを告白されたならば、守秘義務を優先して精神保健福祉センターや依存症専門医療機関を紹介することだが、これからもそれは可能なのか? それとも、捜査機関の下請け業者へと成り下がるのか?

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同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 園田寿

    甲南大学名誉教授、弁護士

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コメンテータープロフィール

依存症や自傷・自殺の臨床と研究を専門とする精神科医です。

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