解説事業者が労働時間の適正把握をしておらず、健康確保措置が講じていなかったことは、職員の方が健康に働くための職場環境を整えることへの配慮が足りていなかったと認めるべき事由です。1月100時間を超える時間外労働は、健康障害に至るほどに心理的負荷が高いと認められる程度の労働時間です。事業者が勤務実態をなぜ把握することが必要なのか、趣旨に立ち帰り取組むべきだと思います。
コメンテータープロフィール
明治大学法学部卒業後、労働事務官として労働省へ入省し、個別労働関係紛争解決促進法の策定や国会対応業務、労働安全衛生総合研究所で研究員の給与計算業務等を経て、労働基準監督官に転官。厚生労働本省、労働保険審査会事務局、神奈川県相模原署、川崎南署、神奈川労働局労働保険徴収課勤務後、厚生労働省を退職。現在は各企業の顧問業務、法定教育、各種セミナー、安全パトロールを行っている。サッカー、フットサルの競技における運動器障害や大けがの経験を経て、運動指導に関わるトレーナーライセンスを取得。アスリートや企業で働く方など幅広い方を対象に、頭と動作を鍛え、機能改善、運動パフォーマンス向上へ導く運動指導を行う。
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