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小菅将樹

小菅将樹

認証済み

元労働基準監督官/アヴァンテ社労士事務所 代表

報告

解説固定残業代80時間分を含んだ固定給にすることだけで労働基準法に違反するというわけではないですが、固定残業として月80時間を含んだ金額をあらかじめ支払うということは、実態として月あたり80時間程度は残業をする可能性があるともとれます。常態として月80時間の残業があるということは、労働基準法に違反します。仮に、最大月80時間程度の残業はありえるが、会社が求める能力を発揮すれば少ない残業時間で80時間分を含んだ賃金支払いを受けられる、という契約であっても、結果として法令の上限を上回る時間働くのであれば、法令に抵触し、直ちに環境改善を図る必要があります。いずれにしても、過重労働となる危険性があります。基本給の趣旨性格を明確にして金額を決め、残業代は別に支払うことが望ましいですが、固定残業代を含む場合は、実態を踏まえ、できる限り少ない時間で決めた方がいいです。

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同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 佐々木亮

    弁護士・ブラック企業被害対策弁護団前代表

    解説このように固定残業代は「給料に下駄を履かせる」という機能があります。時間単価はたいして高くないのに、…続きを読む

  • 門倉貴史

    エコノミスト/経済評論家

    見解初任給40万円は一見すると破格の厚遇に見えるが、月80時間の残業を前提としているのであれば、実態とし…続きを読む

コメンテータープロフィール

小菅将樹

元労働基準監督官/アヴァンテ社労士事務所 代表

明治大学法学部卒業後、労働事務官として労働省へ入省し、個別労働関係紛争解決促進法の策定や国会対応業務、労働安全衛生総合研究所で研究員の給与計算業務等を経て、労働基準監督官に転官。厚生労働本省、労働保険審査会事務局、神奈川県相模原署、川崎南署、神奈川労働局労働保険徴収課勤務後、厚生労働省を退職。現在は各企業の顧問業務、法定教育、各種セミナー、安全パトロールを行っている。サッカー、フットサルの競技における運動器障害や大けがの経験を経て、運動指導に関わるトレーナーライセンスを取得。アスリートや企業で働く方など幅広い方を対象に、頭と動作を鍛え、機能改善、運動パフォーマンス向上へ導く運動指導を行う。

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