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小菅将樹

小菅将樹

認証済み

元労働基準監督官/アヴァンテ社労士事務所 代表

報告

解説労働安全衛生法で事業者に対して掃除に関する決まりをおいているのは、主に職場での安全、健康面を確保することで、けがや疾病の原因になる環境とならないことが目的です。これとは別に、快適職場の形成といった同法の目的に沿って置かれた規定でもあります。前者は、安全と健康を確保するための最低基準のいう位置付けですので、法令上罰則の適用を受けるつくりになっています。後者は、法令基準よりも上のレベルで働きやすい環境づくりを目指すという趣旨ですので、罰則は念頭に置いていません。大切なのは誰もが安心して健康に働ける環境であるためにどんなことをするといいのか、という視点で取組む姿勢です。掃除の刑事罰については、清掃をしないことで労働者の身体への労災危険性が大きくなる可能性がある、あるいは、危険性が現実化した場合、事業者がその責務を果たさなかったことによる責任の問われ方の一つと考えていただければと思います。

コメンテータープロフィール

小菅将樹

元労働基準監督官/アヴァンテ社労士事務所 代表

明治大学法学部卒業後、労働事務官として労働省へ入省し、個別労働関係紛争解決促進法の策定や国会対応業務、労働安全衛生総合研究所で研究員の給与計算業務等を経て、労働基準監督官に転官。厚生労働本省、労働保険審査会事務局、神奈川県相模原署、川崎南署、神奈川労働局労働保険徴収課勤務後、厚生労働省を退職。現在は各企業の顧問業務、法定教育、各種セミナー、安全パトロールを行っている。サッカー、フットサルの競技における運動器障害や大けがの経験を経て、運動指導に関わるトレーナーライセンスを取得。アスリートや企業で働く方など幅広い方を対象に、頭と動作を鍛え、機能改善、運動パフォーマンス向上へ導く運動指導を行う。

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