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星周一郎

星周一郎

認証済み

東京都立大学法学部教授

報告

見解被害者に対する殺人事件だけでは、有期懲役を選択する場合、最高で20年の懲役となります。ただし、本件では、裁判員裁判の対象ではない、他の被害者に対する傷害事件(すでに有罪が確定)もあわせ、ストーカー規制法違反も含めた量刑判断がされることになります。その場合、30年まで加重することができます。 悪質なストーカー行為に基づく殺人だとするのが検察側の主張です。そして、犯行動機の身勝手さや被害者側の状況なども考えれば、殺人事件単独でも無期懲役や死刑にすべきなのではないか、という感覚を抱く向きも多いかもしれません。 もっとも、量刑判断では、他の同種事件とのバランスなども考慮する必要があります。検察側としては、その前提のもとで、最大限の評価をした結論だといえるでしょう。 これに対し、裁判員裁判でどのような判断が下されるかも注目されます。

同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 荒木樹

    元検事/弁護士

    見解刑事司法の厳罰化が進んでいることを感じる。 元交際相手に対する被害者1名の殺人事件であり、一昔前であ…続きを読む

コメンテータープロフィール

1969年愛知県生まれ。東京都立大学法学部卒業、博士(法学・東京都立大学)。専門は刑事法。近年は情報法や医事法にも研究対象を拡げている。著書として『放火罪の理論』(東京大学出版会・2004年)、『防犯カメラと刑事手続』(弘文堂・2012年)、『現代社会と実質的刑事法論』(成文堂・2023年)、『アメリカ刑法』(訳・レクシスネクシス・ジャパン・2008年)など。

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