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東野篤子

東野篤子

認証済み

筑波大学教授

報告

補足国際刑事裁判所が2023年3月にロシアのプーチン大統領とリボワ・ベロワ大統領全権代表(子供の権利担当)に対して逮捕状を出したことと、今回ロシア内務省がウクライナのゼレンスキー大統領に対して逮捕状を出したことは、全く同等ではなく、ましてや「どっちもどっち」ではないことは留意する必要があります。前者は、子供の連れ去りという戦争犯罪に対し、ICCが調査を尽くした上での逮捕状発行であり、ICCのローマ規程参加国には、プーチンとリボワ・ベロワの両氏が自国に入ったときには逮捕の義務が生じます。これに対し、ロシア内務省によるゼレンスキー大統領への逮捕状はその根拠も現段階では不明であり、またなんらの国際的な義務を発生させるものでもない一方的な措置です。「意趣返し」にすらなっていないことに留意すべきでしょう。

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コメンテータープロフィール

ヨーロッパ統合論、ヨーロッパの国際関係、国際政治。EU・中国関係、EUのEastern Partnership(EaP)、EU・ロシア関係など、EUの対外政策を中心に研究。発信内容は個人の見解であり、所属先を代表するものではありません。

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