補足ほぼ再掲ですが、不正な高額転売、全くやみませんね。 法的には、残念ながら無料の招待券の転売は、不正転売禁止法の罰則対象ではありません。 ただし、今回も阪神球団はサイトで「有償での転売を禁ずる」と明記していますから、無断転売行為は恐らく規約違反です。転売されたチケットは無効となる可能性もありますし、何よりこういうケースで転売目的を隠してチケットを入手することは、球団に対する詐欺にあたります。同種の事件では、過去に相当数の摘発例もあり、結果は深刻です。 また、以前から書いていますが、不正転売を抑制すべきチケット転売サイトが、実効対策を取るどころか状況を利用して多大な収益をあげていることは、不正転売がやまない最大の原因でしょう。転売サイトは、販売価格の最大15%近い手数料を得ており、高額になるほど稼げる構図です。 ファン達のためにも、政府の更なる実効対策が望まれる段階ですね。
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コメンテータープロフィール
弁護士(日本及びニューヨーク)。骨董通り法律事務所 for the Arts 代表。日大芸術学部・神戸大学大学院・iU・CATで客員教授。専門はエンタテインメント・メディアの法律と契約、著作権法、肖像権・メタバースなど情報法。 内閣府知財本部・文化庁ほか委員。デジタルアーカイブ学会法制度部会長、JPASN常任理事、エンタメロイヤーズネットワーク理事。近著『18歳の著作権入門』(ちくま新書)、『エンタテインメント法実務』(弘文堂・編著)、『ロボット・AIと法』(有斐閣・共著)ほか。
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