補足金融商品取引法はインサイダー取引を禁止している。 この規制を受ける者とは、会社役員等の内部者だけではなく、当該会社に対して、法令に基づく権限を有する者(多くは公務員。)も含まれる。 例えば、検察官や検察事務官は、職務上、当該会社に対する捜査情報に接する機会が日常的にある。 捜査情報も、当該会社の業務上に関する重要事実であるから、公表後でなければ当該会社の株取引はできない。 これに違反した取引をすると、刑事処罰の対象であって、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、あるいは両方が科される。勤務先から懲戒処分を受けるのは必至である。 自分の現職の時代には、検察庁職員は、株取引そのものは禁止されていないが、株取引内容については報告が義務付けられていた。また、特捜部は、非常に多くの会社情報に接するので、その在任中は株取引の自粛を求める通達があった。
コメンテータープロフィール
北海道出身。平成6年早稲田大学法学部卒業。平成8年司法試験合格。平成11年検事任官。東京地検,札幌地検岩見沢支部長等を赴任。平成22年検事退官。同年釧路弁護士会弁護士登録。一般刑事・民事・家事事件全般を取り扱う。
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