解説警察は、刑事訴訟法上、最終的に、すべての事件を検察庁に送致しなければならない。 被疑者を逮捕した場合には、逮捕後72時間以内に、被疑者の身柄と事件書類を検察庁に送致する。 書類送検は、逮捕の場合のように身柄は送致せず、事件書類だけを検察庁に送致する処理のことを指すマスコミ用語である。 交通事故も含めると、刑事事件の大部分は、逮捕されずに在宅のままで取り調べを受け、書類送検で処理をされる。その意味で、本件も通常の事件処理の一環である。 最終的な起訴・不起訴の処分は検察官が決めることであるので、現時点では、容疑の有無は判断できない。 ただ、不同意性交罪は、殺人罪と同様に、5年以上の有期懲役刑が定められた重罪である。逮捕せず、在宅の捜査にとどまるのは、あまり一般的ではないとは言える。
コメンテータープロフィール
北海道出身。平成6年早稲田大学法学部卒業。平成8年司法試験合格。平成11年検事任官。東京地検,札幌地検岩見沢支部長等を赴任。平成22年検事退官。同年釧路弁護士会弁護士登録。一般刑事・民事・家事事件全般を取り扱う。
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