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荒木樹

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元検事/弁護士

報告

補足もともと、今回の容疑者逮捕は、検察庁との事前協議に基づき、検察庁送致後、勾留期間満了時に、確実に起訴できるであろうとの見込みであったと思われていたので、起訴は予定通りの結論であったと思われる。 ただし、海難事故は、陸上の自動車事故とは異なり、過失の認定が容易ではない。 本件では、被害結果の重大性から、後半で過失が認定されて有罪判決の場合、実刑判決の可能性が極めて高い。 弁護側も、過失の有無については全面的に争うであろう。 例えば、福島第一原発事故の刑事裁判でも明らかなように、刑事裁判の過失認定については、裁判所は非常に厳格な立場を取っている。抽象的・一般的な危険性だけでは、容易に過失を認定することはない。 検察が起訴まで至ったのは一応の成果ではあるとはいえ、最終判断がどのようなものとなるのかは分からない。

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  • 星周一郎

    東京都立大学法学部教授

    見解過失犯が成立するには、致死結果が発生する可能性を予見すべきであり、予見できたのであれば、それを回避す…続きを読む

コメンテータープロフィール

北海道出身。平成6年早稲田大学法学部卒業。平成8年司法試験合格。平成11年検事任官。東京地検,札幌地検岩見沢支部長等を赴任。平成22年検事退官。同年釧路弁護士会弁護士登録。一般刑事・民事・家事事件全般を取り扱う。

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