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荒木樹

荒木樹認証済み

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元検事/弁護士

報告

解説古代社会から、洋の東西を問わず、世界各地において、精神に障害のある者の犯罪行為については、刑罰が免除されたり、軽減されていた。 責任能力は、近代の人権思想とは別に、古くから存在する長い歴史的背景を持った制度であり、今後もこの制度は存続し続けるであろう。 本件では、別件の事件で責任能力が認められており、裁判の結果、責任能力の減免が認められるとは、非常に考えにくい。 軽微な刑事事件であれば、刑事公判で、過去の別事件の鑑定結果を流用することもある。 ただ、責任能力を判断する上で動機の合理性は重要な要素であり、犯罪動機は個別の事件ごとに異なる上、事案の重大性に鑑みて、新たな鑑定が必要と判断したのではないかと思われる。

コメンテータープロフィール

北海道出身。平成6年早稲田大学法学部卒業。平成8年司法試験合格。平成11年検事任官。東京地検,札幌地検岩見沢支部長等を赴任。平成22年検事退官。同年釧路弁護士会弁護士登録。一般刑事・民事・家事事件全般を取り扱う。

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