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荒木樹

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元検事/弁護士

報告

解説本件は、株式譲渡契約が詐欺によるものであるとの主張です。 民法上、詐欺による契約の取り消しは、詐欺の被害者がその契約を取り消すことができますが、譲渡先が善意の第三者である場合、取り消しができません。 しかし、上田氏側が主張する通り、ファンドとITサービス会社が実質的に一体であれば、譲渡先が第三者としての要件を欠き、詐欺による取り消しを主張することが可能です。 契約が詐欺によって成立した場合、当該契約を取り消すことが認められる可能性が高く、今後の裁判でその認定が重要となるでしょう。

コメンテータープロフィール

北海道出身。平成6年早稲田大学法学部卒業。平成8年司法試験合格。平成11年検事任官。東京地検,札幌地検岩見沢支部長等を赴任。平成22年検事退官。同年釧路弁護士会弁護士登録。一般刑事・民事・家事事件全般を取り扱う。

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