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「梅宮アンナ」さん「梅宮辰夫」さんの「貸金庫」を発見!~「親の相続」で慌てない「貸金庫」の知識

竹内豊行政書士
アンナさんは梅宮辰夫さんの「貸金庫」を発見しましたが「空っぽ」だったそうです。(写真:Kenya Chiba/アフロ)

俳優・梅宮辰夫さんは、2019年12月12日にお亡くなりになりました。享年81。愛娘・梅宮アンナさんが週刊誌のインタヴューに、怒涛の相続手続について語りました。その内容は、「親の相続」で多くの方が経験することです。

アンナさんのインタヴューを基に「梅宮辰夫」さんの相続に学ぶ「親の相続」の「5つ」の壁~「梅宮アンナ」さんが語る親の相続「梅宮アンナ」さん「梅宮辰夫」さんの相続で怒涛の毎日~今すぐできる「親の相続」を楽にする2つの対策、そして「梅宮アンナ」さん「梅宮辰夫」さんの「口座凍結」で焦る~「親の相続」で慌てない「銀行預金」の知識の以上3つの記事をお届けしたところ、大勢の方に関心を持っていただきました。

そこで、今回も、アンナさんのインタビューを基に、「親の相続」で知っておくと役立つ知識をお届けしたいと思います。今回のテーマは「貸金庫」です。

なお、引用箇所はすべて「まさか隠し子が…」 「梅宮辰夫」相続で「梅宮アンナ」が懸念したこととはから引用しています。

「謎の貸金庫」を発見!

アンナさんはインタヴューで、梅宮辰夫さんの銀行の払戻し手続きを進める中で、「謎の貸金庫」を発見したと語っています。

それ以外に困ったのは銀行口座ですね。一般の人と違って、パパの場合は新聞やテレビで大々的に訃報が流れたので、凍結されるのが早かった。パパの口座で登録していた、ママのクレジットカードまで止められて大騒ぎに。結局、亡くなった後に探したらパパ名義の口座はたくさんあって、その名義変更を進めるなかで見つかったのが謎の貸金庫! 私もママも少し期待したんですが、中身は……、空っぽでした(笑)。

貸金庫の「中身は空っぽ」であったのでトラブルに発展することはありませんでしたが、中に何か入っていると、実は厄介なことになることもあります。

「貸金庫」の法的性質

貸金庫の契約者が死亡した場合、貸金庫の開扉は困難を伴うことがあります。

貸金庫契約の法的性質は、「貸金庫の場所(空間)の賃貸借である」とし、契約者が死亡の際、「貸金庫契約上の地位」は、相続人に承継されるという最高裁判決があります(最高裁平成11年11月29日判決)。

「貸金庫契約の借主たる地位」も相続の対象となる

そのため、「貸金庫契約の借主たる地位」も当然に相続の対象となるため、相続人が複数いる場合については、借主たる地位が各相続人に不可分に帰属することとなり、貸金庫利用権(賃借権)については、各相続人の準共有(民法264条)(注)の状態になるものと解されています。

(注)複数の者がひとつの物の所有権を有する場合を共有、所有権以外の財産権(たとえば賃借権など)を有する場合を準共有(民法264条)といいます。

相続人は「単独」で貸金庫を開けることができるのか

このように、「貸金庫契約の借主たる地位」が複数の相続人の準共有の状態になってしまうと厄介です。

銀行としては、相続人の一人に貸金庫を開けることを許してしまうと、他の相続人から「なんで自分の知らない間に、貸金庫を開けさせたんだ。何か持ち出されているかもしれないではないか!」とクレームを付けられてしまうおそれがあります。

そのため、原則として、全相続人の立会いの下に開扉する、または、貸金庫の開扉を希望している相続人から、貸金庫を開扉することについて全相続人からの同意書を提出することを求められることが考えられます。

このように、銀行としては安易に相続人の一人に貸金庫の開扉をみとめると、クレームに発展することも考えられますし、万一、相続人の権利保護の観点からも、安易に開扉を認めることはしないと考えられます。

貸金庫の「契約内容」を確認しておく

親が遺言書を残さないで死亡した場合、遺産分けをするためには、「相続財産の範囲と評価」、つまりどのような相続財産があって、その評価がいくらになるのかが決まらないと遺産分けをすることができません。そのため、貸金庫の開扉や内容物の取り出しができないと、遺産分けが滞ってしまうことになります。

そのため、もし、親が銀行の貸金庫を利用しているようでしたら、その銀行の貸金庫の契約内容を確認しておくことをお勧めします。

貸金庫の契約者が死亡した場合、貸金庫の「開扉」は相続人一人でもできるのか、また、「内容物の取り出し」は相続人一人でもできるのかもし、できないのならどういう条件をクリアしなければならないのかの以上3点が主なチェック項目になります。

いつかは訪れる「親の相続」で、慌てないためにも、貸金庫の契約内容を調べておいてみてはいかがでしょうか。

行政書士

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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