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ある日突然、戸籍に見知らぬ外国人の名前が載っていたら

橘玲作家

一夫一妻制の国では重婚は犯罪です。日本は戸籍制度があるので、複数の女性を法的な配偶者にすることは不可能だとされています。

しかし現実には、戸籍に2人の配偶者が記載されることがあります。そのうえ本人のまったく知らないうちに戸籍が書き換えられ、重婚の状態になることもあります。

なぜこんなことが起きるかというと、海外で現地の女性と結婚式を挙げたものの、日本の戸籍にはそのことを載せない男性がいるからです。その後、2人の関係が破綻して、日本人の父親が妻子を捨てて日本に帰ってしまう、ということも珍しくありません。この場合、日本では戸籍上独身ですから、日本人女性とあらたに結婚してもなんの問題もありません。

しかしじつは、ここに「罠」があります。

国際私法では「婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による」とされており、日本人が海外で結婚式をあげた場合、現地の政府が発行した正式な証明書があれば、日本でも婚姻の事実が認められます。さらに戸籍法では、婚姻届は、その事実があればいつでも提出できます。この2つを組み合わせると、海外で日本人男性と結婚した外国人女性は、何年後、あるいは何十年後でも、その事実を日本の戸籍に記載させることができるのです。そしてこのとき、男性が別の女性と結婚していれば、「合法的」に2人の妻を持つことになります(理屈のうえでは日本人女性と外国人男性でも同じことが起きますが、そのようなケースは聞いたことがありません)。

この事実が知られるようになったきっかけは、フィリピンで「新日系人」と呼ばれる子どもたちの存在が社会問題になったからです。彼らは日本人男性とフィリピン人女性のあいだに生まれましたが、父親が養育を放棄したため、フィリピンで母子家庭の貧困生活を余儀なくされていました。しかし母親がフィリピン政府の発行する結婚証明書を持っていれば、父親が日本人であることを証明できますから、血統主義の日本の国籍法では子どもは「日本人」になるはずです。

こうしてフィリピンで、新日系人に日本国籍を取得させるビジネスが始まりました。そのためにはまず、フィリピン人の妻を日本の戸籍に記載させます。するとそれに基づいて日本の大使館から渡航ビザが発給され、本人あるいは母子で日本に行くことができます。そして国籍法に定められた一定の居住要件を満たせば、戸籍上、日本人の父を持つ子どもには自動的に日本国籍が与えられるのです。そして驚くべきことに、これはたんなる行政手続きなので父親の同意や許諾が必要ないばかりか、その事実を通知する義務もないのです。

成人した新日系人が日本国籍を取得すれば、「日本人」として自由に働くことができます。幼い子どもに日本国籍が与えられれば、母親は保護者として日本での労働ビザが発給されます。これが国籍取得の目的ですが、自業自得とはいえ、知らないうちに戸籍を書き換えられ、重婚になった男性とその家族はいったいどうなるのでしょうか。

そんな話を小説『ダブルマリッジ』(文藝春秋)で書きました。

ある日突然、戸籍に見知らぬ外国人の名前が載っていたら、あなたはどうしますか?

『週刊プレイボーイ』2017年1月30日発売号 禁・無断転載

作家

作家。1959年生まれ。2002年、国際金融小説『マネーロンダリング』でデビュー。最新刊は『言ってはいけない』。

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