増税いよいよ秒読み!今やるべきこと
今一度、軽減税率を知ろう
消費税は1989年に税率3%でスタート。その後、1997年4月に5%、2014年4月に8%に引き上げられ、2019年10月1日に10%に引き上げられます。
今回の増税の大きな特徴は、この期に及んでもややこしい軽減税率という仕組みです。
そもそも軽減税率とは、特定の商品に関して一般的な商品の消費税より低く設定するもので、低所得者の経済的な影響に配慮するために導入することになりました。買い物に行くと8%の商品と10%の商品が店頭に並ぶことになります。
8%と10%の違いとは
軽減税率の対象となるのは、酒類を除く食品表示法に規定されている飲食料品と週二回以上発行されている新聞が、8%に据え置かれます。ただし、外食やケータリングの食事、外食、酒類は対象とならず10%となります。これがややこしい。
増税直前に軽減税率を再度確認しておきましょう。
水道水は10%、ミネラルウォーターは8%。
医療品は10%、医療品以外の栄養ドリンクは8%。
みりんは10%、みりん風は8%。
おせち料理は、自宅で食べるものは8%、高級な重箱に入ったものや食品以外のもの(税抜きの総額が1万円を超えるもの、または、食品のみの価格が全体の2/3未満の場合)は10%。
学校給食は8%、学生食堂は10%。
定期購読(週二回以上発行)の新聞は8%、電子版の新聞やコンビニなどで販売されている新聞は10%。
「持ち帰り」と「店内飲食」が違う
この他にも判断しにくいケースはたくさんあります。
特にトラブルの原因となりそうなのが、持ち帰り8%、店内で食べると10%になるところです。消費者のモラルを信じたいですが、「持ち帰り」と言って店内で食べた場合、店側はそれを咎め、差額の2%を回収することができるかというと難しいと考えられます。
大人の行動が求められる
正直に「店内で食べる」と言って10%払う人がバカを見るようになりかねません。また、子どもの前で嘘をつけば、子どもも真似をして嘘をつくようになります。嘘をついて税金を免れる行為は脱税です。今回の増税では、消費者として大人として恥ずかしくない行動が求められています。
価格の表示方法では、ファストフード業界は、基本通りに持ち帰り8%、店内飲食10%とするところと、持ち帰りも店内飲食も同額とするところに分かれています。全体が統一していないことで混乱を招きそうです。
今、買っておけばいいもの
さて、増税まで数日になり、改めて今月中に買っておいた方がお得と思われるものを検証したいと思います。
8%が10%になるため実質2%の値上げと考え、できるだけ高額のモノの方が効果は高くなります。しかし、住宅や自動車などを慌てて買うべきものでもなく、増税後の対策として税制の優遇などで損をしない仕組みが整っています。
となると、特別な優遇制度がなく、値崩れしにくく、この先も必要で、流行に左右されにくいものが増税前に買っておく方がいいと思われます。
例えば、冷蔵庫や洗濯機、ベッドや椅子などでそろそろ買い替え時ならチャンスかも。
出張や旅行の計画がある場合の交通費や宿泊代、定期券や回数券など。
ブランド品や酒類なども当てはまるかもしれません。
くれぐれも増税直前セールや最終売り尽くしなどの甘い言葉に踊らされて衝動買いしないように。
キャッシュレス決済がスタート
直前に買わなくても今回の増税で一番注目したいのが、10月スタートするキャッシュレス・消費者還元事業です。
カードやスマホなどを使ってキャッシュレス決済するとポイントが還元される制度です。ただし、期間が決まっていて2019年10月1日〜2020年6月30日の9ヶ月間。
キャッシュレス決済とは、クレジットカード、電子マネー、デビットカード、QRコードなどのうち国が認めた決済手段で電子的に繰り返して利用できるものをいいます。
対象となる中小企業・小規模事業者の加盟店でキャッシュレス決済すれば5%還元されます。
コンビニなどのフランチャイズチェーンでのキャッシュレス決済は2%還元となります。オンラインショッピングでは対象店となれば5%の還元を受けることができます。これだけではなく、通常のポイントや提携ポイントも同時に手にすることができます。
キャッシュレスはライフスタイルにあわせて
自分のライフスタイルに合ったキャッシュレス決済を決める必要があります。
この機会にキャッシュレス?やっぱり一途に現金?
使いやすいのはカード?それともスマホですか?
近くにキャッシュレス決済の加盟店はありますか?
その加盟店は5%還元以外に通常のポイントや提携ポイントはありますか?
など、まさしく今、事前にキャッシュレス決済の準備を行って、10月からフル活用することが、今やるべきベストな対策と言っていいでしょう。