既婚者が性別変更申し立て、京都 特例法の要件は憲法違反と訴え
女性として生活する既婚のトランスジェンダー当事者が16日、戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう求める家事審判を京都家裁に申し立てた。性同一性障害特例法では、戸籍上の性別を変えるには離婚するしかないため、幸福追求権を定めた憲法13条や「婚姻の自由」を保障した24条に違反すると訴えている。 当事者は50代で京都府在住。2015年に妻と結婚後、外見を徐々に女性へ変え、法律上の名前も女性名にした。生活実態は女性同士のカップルだが、法律上は男女に当たる。 性同一性障害の人が性別変更する際の要件として、特例法は18歳以上で結婚していないこと(非婚要件)などを定めている。