自分はずっと専業主婦でしたが、夫がなくなった場合に、遺族年金はどれくらい受け取れますか?
(※1を基に筆者作成) なお、遺族基礎年金の支給対象となっている子が18歳到達年度の末日(障害の状態にある場合は20歳)に達すると、遺族基礎年金は支給停止となります。 3.40歳以上65歳未満の妻に支給される遺族年金 以下のいずれかに該当する妻には、40歳から65歳になるまで、遺族厚生年金に加え、中高齢寡婦加算があります(※2)。 (1)夫の死亡時に40歳以上65歳未満で、生計を同一にする子がいない妻 (2)遺族基礎年金も合せて受けていた妻が、子が18歳到達年度の末日(障害の状態にある場合は20歳)に達したため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき なお、令和6年度の中高齢寡婦加算額は、61万2000円です。 4.65歳以上の妻が受給する年金 65歳以上の妻は、それまで受給していた遺族厚生年金に加え、自分自身の老齢基礎年金を受給することになります。なお、会社員の被扶養配偶者であった妻は、夫の死亡以降60歳になるまで、国民年金の第1号被保険者として国民年金の保険料を納付する必要があります。
まとめ
会社員の夫が死亡したとき、その夫に生計を維持されていた専業主婦には、遺族厚生年金が支給されます。この際、一定の要件を満たす子があるときには、遺族基礎年金が併給されます。また、一定の要件を満たす40歳以上65歳未満の妻には、遺族厚生年金に加えて中高齢寡婦加算が受けられます。 なお、夫が死亡した時点で30歳未満の子のない妻に支給される遺族厚生年金は、5年間の有期年金となります。 出典 (※1)日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額) (※2)日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額) (※3)日本年金機構 年金用語集 は行 標準報酬部分 執筆者:辻章嗣 ウィングFP相談室 代表 CFP(R)認定者、社会保険労務士
ファイナンシャルフィールド編集部