モラハラ妻vs不倫夫、離婚で不利なのはどっち? 夫は別れを望むも、妻は断固拒否
モラハラを理由に夫に不倫されたのですが、夫は離婚を望んでいます──。こんな女性からの相談が弁護士ドットコムに寄せられています。 相談者が夫の不倫に気づいたのは結婚して十数年目のこと。夫を問い詰めると、「(相談者の)長年のモラハラに耐えきれなかった」と不倫の“言い訳”をしたうえで、離婚したい旨を伝えてきました。 夫は、相談者が怒鳴った声の録音データや、LINEで罵倒してきたメッセージ記録をスマホに保存しているといいます。相談者は暴言を吐いた事実を認めつつも、「売り言葉に買い言葉で、夫婦喧嘩の範囲ではないか」と反論します。 夫は相談者のモラハラを理由に離婚請求していますが、相談者としては離婚は断固拒否で、「どちらが有責配偶者かといえば不倫した夫なのに、夫の要求が認められるのはおかしい」と考えています。このような場合、不倫した夫からの離婚要求が認められる可能性はあるのでしょうか。今泉圭介弁護士に聞きました。
●最高裁「有責側からの離婚は認めない」→「場合によっては認めます」
──不倫した側からの離婚請求は認められるものなのでしょうか。 民法は、離婚原因として「その他婚姻を継続し難い重大な自由」を挙げていることから(770条1項5号)、離婚を請求されている側の有責性の有無を問わず、婚姻関係が客観的に破綻しているのであれば離婚を認める「破綻主義」を採用しているといわれます。 この考え方からすると、客観的に見て婚姻関係が破綻しているのであれば、不倫をした側からの離婚請求も認められるかのように思われます。 しかし、最高裁は当初、ほかの女性と関係を持ち家を出た夫が妻に対して離婚請求した事案で、有責配偶者からの離婚請求を認めないとの判断を行いました(最高裁昭和27年2月19日判決)。 この判決は、消極的破綻主義(婚姻関係が客観的に破綻していれば離婚を認めるが、有責配偶者からの離婚請求は認めない)を採用したといわれ、当時の社会情勢のもと、立場の弱い妻を守るという観点から支持を受けました。 ところが、その後、この最高裁判決は、実際別居しているのに離婚できないとなると、法律婚が形骸化する、離婚を請求された側の経済的苦境は離婚給付により解決するべき、などといった批判を受けるようになりました。 これらを受けて、最高裁は、(1)夫婦の別居期間が両者の年齢や同居期間との対比において相当長期間に及んでいる、(2)未成熟子がいない、(3)相手方配偶者が離婚によって精神的・経済的・社会的に過酷な状態に置かれるといった事情がない、という場合には有責配偶者からの離婚を容認するとの判例変更を行いました(昭和62年9月2日判決)。 現在の実務では、有責配偶者からの離婚請求であっても、特定の要件を満たす場合には離婚請求が認められる可能性があるといえます。