「フェラーリは経費にできますよね?」→税務調査官「認められません」…否認されないための3つのポイント【税理士の助言】
要注意!証拠が不足している場合、経費として「認められない」
フェラーリが経費として認められなかったケースについては、実際の使用履歴が記録されていないことが挙げられます。 実際に、会社は、取引先の接待や従業員の福利厚生を目的としてフェラーリを購入したと主張しましたが、実際にその使用履歴が記録されていなかったため、フェラーリが経費として認められないケースも少なくありません。また、どの時点で誰がどのような目的で乗車したのか、具体的に説明することも重要です。 このように、フェラーリを業務に使用していたことを具体的に示す証拠が不足していると、フェラーリを経費として認められる可能性が低いといえます。
フェラーリを「法人名義」で契約するメリット
フェラーリを法人名義で契約するメリットについては、以下の2つが挙げられます。 ・ガソリン代などを経費に計上できる ・個人で安く買い取ることが可能 それぞれのメリットについて解説していきます。 ガソリン代などを経費に計上できる フェラーリを法人名義で契約することで、車両に関連する以下の費用を経費に計上することができます。 ・自動車本体……新車・中古車のどちらを購入した場合でも、その金額を経費として計上することができます。 ・自動車税……毎年4月1日時点で車両の所有者として登録されている人が支払う必要がある税金です。車検証上の所有者全員に課される法定費用です。 ・自動車重量税……車両の重量に応じて金額が変わる税金で、車を新たに登録する際や車検時に車検証の有効期限に合わせて一括で支払います。 ・ガソリン代……ガソリンにかかる費用は、車両費としてではなく、交通費や消耗品費として処理されることもあります。 ・各種登録費用……運輸支局での車の登録やナンバープレートの発行にかかる費用です。これらの登録手続きに伴う費用も経費に計上可能です。 ・リサイクル費用(買い替えの場合)……新しい車を購入する際に、古い車をメーカーや業者に引き渡す際にかかるリサイクル料金も、経費として処理することができます。車の買い替え時には、これらの支出も経費に含めることができます。 ・代行費用……車両登録やナンバープレート取得、車庫証明の手続きを業者に依頼する場合、その代行費用も経費として申告できます。 ・自賠責保険料……すべての車両に対して加入が義務付けられている自賠責保険の費用も、経費として扱うことが可能です。 このように、車を法人名義で購入やリースすることによって、大きな節税効果を得ることができます。 個人で安く買い取ることが可能 法人名義で自動車を契約するメリットの1つとして、事業で不要になった車両を個人的に割安で購入できることです。法人と個人間の取引となるため、市場で中古車を購入するよりもお得な価格で取引が可能です。 しかし、役員など法人と関係がある人物との取引には、取締役会などの承認が必要です。また、過度に低い価格で取引すると、税務署から利益供与と見なされる可能性があるので、法人から個人に車両を売却する際は、事前に税理士に相談することをおすすめします。
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