元国税専門官が教える、税負担が軽減する「iDeCo」の運用方法
株の損は確定申告で繰り越そう
株式投資は、必ず儲かるものではありません。ときには買ったときよりも安い値段で株式を売却し、損をしてしまうことがあるかもしれません。 1年分の株式投資の結果を集計して、譲渡所得がマイナスになれば税金はかかりません。このとき確定申告をしなくても罰則はありません。それでも、株式投資の売却損を確定申告しておくと、2つの場面で節税につながる可能性があります。 ひとつは、複数の証券会社などで取引を行っていて、利益が出ている口座と、損失が出ている口座がある場合です。NISAやiDeCo、企業型DCを使わずに投資で利益を得たときは、利益が出ている口座が特定口座(源泉徴収あり)であれば、利益の20.315%が自動的に源泉徴収されます。基本的には手続きは不要です。 ただ、「複数の証券口座があり、その一部で損失が出ている」というケースでは、確定申告をするメリットがあります。 A証券の口座では1年間で100万円の利益が出て、B証券の口座では1年間で10万円の損をしたとします。この場合、それぞれ特定口座(源泉徴収あり)であれば、A証券は利益100万円に対する税金が源泉徴収されますが、B証券は損失ですから税金の源泉徴収はなされません。 こうした状況で確定申告をすると、A証券の利益とB証券の損失を合算することができます。つまり、100万円ー10万円=90万円の所得として税金が再計算されるため、A証券から源泉徴収されていた税額の一部が還付金として戻ってきます。 次に、確定申告をすることで、「譲渡損失の繰越控除」を使えることもメリットです。株式の譲渡所得がマイナスになっても、給与所得など他の所得と合算することはできないのですが、損失を最長3年間繰り越して、その間に株式などで得た利益と合算することができます。 たとえば、2022年分の株式の譲渡所得が100万円の赤字、2023年分の譲渡所得が130万円の黒字なら、確定申告をすることにより、2023年分の譲渡所得税を、130万円ー100万円=30万円の譲渡所得を基準に計算できるというわけです。 なお、株式の売却損を確定申告で繰り越したら、その後の年も、確定申告を忘れないようにしましょう。たとえば2022年分の損失を繰り越した後、2023年分の確定申告をしないと、繰り越していた損失が失効します。