「税金逃れ」でシンガポール移住なんてするんじゃなかった…「50代富裕層」が大後悔しているワケ【税理士が解説】
居住者であれば株式売却益等のキャピタルゲインが「非課税」に
シンガポールでは居住地主義を採用しているため、滞在期間などによって居住者、非居住者に分類されます。 もし居住者になれた場合、株式譲渡についてキャピタルゲインがなんと非課税になるということを知りました。株式投資を趣味のようにしているAさんにとっては非常に魅力的な制度です。そのため、シンガポール居住者となった場合には、株式譲渡のキャピタルゲインについて、日本でもシンガポールでも課税されないということもあり得るのです。 そうしてAさんは夢の海外移住に向けた準備を着々と進めていきました。 理想とかけ離れたシンガポールでの生活 それから数年後、居住者としての夢のシンガポール移住生活は実現したのですが、想像していたよりもずっと孤独で地味な毎日を過ごしていました。 まず、そもそも知り合いがいないので、基本単独行動になります。また、仕事がフルリモートで行えるため、家族以外の人と会ったり話したりすることがない日も多いのです。これは当然わかっていたことではありましたが、やはり言葉の壁もありました。 そして税金が日本より安いといっても物価はとても高いのです。湿気や、日本のような四季がないことも体調に影響しているようでした。なにより、ゆっくりお風呂につかりたいな……。温泉に入りたいな……。そんな気持ちになることも頻繁にありました。 一方で教育水準は素晴らしいため、日本が恋しい反面、子どもの将来を思うとメリットもあるということで、複雑な気持ちで過ごしていました。
「居住者」と「非居住者」でまったく異なる税金
そんなときに、Aさんの父親の相続が発生したのです。Aさんの父親は事業をしていたこともあり、相続財産は、1億円を優に超えていました。Aさんには弟がいるので、母親含め3名で相続をすることに。 遺産分割は、日本にいる弟や母親が不動産などを相続し、Aさんは有価証券を相続することとなりました。Aさんほどではないのですが、Aさんの父親も株式には興味があり、いろいろな銘柄の株式を長期保有していたようです。 そうして、遺産の配分の決定にも特に揉めることなく、遺産分割協議が粛々と進んでいったあるとき、Aさんには大変なことに気がつきました。相続により引き継いだ有価証券については、非居住者が相続した場合、含み益に課税され、納税しなければなりません。これは非居住者にかかる税金であり、居住者にはかかりません。 Aさんが父親から相続する相続財産としての有価証券の時価は1億3,000万円ありました。時価が1億円を超えている有価証券を非居住者が相続した場合には、未実現利益にまで課税されてしまいます。Aさんの父親は長期保有していたため、含み益はかなりの金額になっていました。 そして、それは準確定申告としての申告と納税のため、期限が4ヵ月という、短い期限でもあったため、思いがけず、多額の出費を余儀なくされることに。Aさんは、日本での税金を逃れて海外移住を決意したものの、非居住者であるがゆえにかかる税金に苦しめられることになるのでした。 確かに海外移住はとても魅力的なことでもありますし、メリットもたくさんあるでしょう。しかし、大きな決断でもあるため、長い目でみて、さまざまな可能性を検討し、後悔しない選択をすることが大事です。 木戸 真智子 税理士事務所エールパートナー 税理士/行政書士/ファイナンシャルプランナー
木戸 真智子