「ゼブラゾーン」は走行しても違反ではない!? 事故の際の過失割合はどうなる? 似ている路面標示にも注意が必要です
安全運転のためにも、やめた方がいい
交差点の手前、右折レーンが現れる場所の手前などで、よく見かける道路上の白い縞模様のペイント。これは、「ゼブラゾーン(導流帯)」という道路標示なのですが、ここを通行すると違反となるのでしょうか? ここでは、ゼブラゾーンが設置されている理由や意味、走行や駐停車をしてもいいのかなどを解説します。 【画像】走っても大丈夫? 街で見かける「ゼブラゾーン」を見る(全5枚)
ゼブラゾーンとは?
交差点の手前の道路などで斜めの白線を白い枠線で囲んでいる区画線、いわゆる道路標示の一種がゼブラゾーン。これは、「導流帯(どうりゅうたい)」とも呼ばれ、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)」で定められているものだ。 導流帯とは、この法令にある「別表第五」によると、「車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設けられた場所」という意味。また、設置場所は「車両の走行を誘導する必要がある場所」となっている。つまり、ゼブラゾーンの多くが、交差点付近の右折レーンや左折レーンの手前に設けらているのは、車両が円滑に右折レーンや左折レーンに進入することを誘導することが目的といえる。 ほかにも、複雑な交差点や、広すぎたり変形している交差点の手前、車線数が急に減少する道路などでも見かける。これらは、いずれも、走行する際に注意が必要な場所が多いことから、スムーズな走行を誘導することで、交通渋滞や交通事故を防ぐことを目的としているようだ。
走行してもいい?
では、ゼブラゾーン内を走行してもいいのだろうか? これについては、警察庁を管轄する国家公安委員会が正しい交通の方法をまとめた「交通の方法に関する教則」のなかに、導流帯に関し、「車の通行を安全で円滑に誘導するため、車が通らないようにしている道路の部分であること」といった記述がある。つまり、警察などでは、ゼブラゾーンは安全な走行の誘導を目的としている区間として、みだりに進入しないよう指導している場所ということだ。 ただし、ゼブラゾーン自体は、道路交通法第17条第6項の「車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない」という規定にある「安全地帯」や「立ち入り禁止場所」には該当しない。 そのため、ゼブラゾーンを走行しただけで、道路交通法上の違反行為になるわけではないといえる。 なお、駐停車に関してだが、ゼブラゾーンは、前述の通り、交差点の手前など交通量の多いところに、車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設けられている場所だ。停車や駐車をすることは、後続車との追突事故などを引き起こすことになり危険なため、当然ながら避けるべき行為だといえる。