《朗報》誰でも入手できちゃう「社長個人の住所」が、2024年10月1日から「非公開化」できるようになります【司法書士が解説】
登記簿上の「代表者の住所」を非表示にできる新制度、「代表取締役等住所非表示措置」が2024年10月1日からスタートします。本制度の概要や背景、住所を非表示にした場合の注意点、非表示にするための要件などを見ていきましょう。司法書士・佐伯知哉氏が解説します。
24年10月1日から、登記簿上の「社長の住所」が隠せるように
今回は会社の登記に関係する最新のトピックをご紹介します。 2024年10月1日から、登記申請の際に申し出ることによって、登記簿上の代表者の住所を非表示(市区町村までは表示。図表1参照)にすることができるようになります。 これまで、会社の代表者の住所は、登記簿謄本上(履歴事項証明書・登記事項要約書・登記情報提供サービスを含む)で公開されていました。登記簿謄本は、最寄りの法務局で誰でも、特に理由を説明することもなく取得することができます。 世界のトヨタ自動車など、どんな大企業であっても登記簿謄本を取って社長個人の住所を簡単に確認することができるのですが、こういった大企業は恐らく、今後は社長の住所を非表示にするようになるのではないでしょうか。
社長個人の住所が「非表示OK」となった経緯
そもそも、なぜ代表者の住所が公開されているのかというと、一言でいうと「取引の安全のため」です。例えば、金融機関等は、新規の会社と取引をする際にはその会社の登記簿謄本を見て、どのくらいの規模(資本金)なのか、役員が誰なのか、何人いるのか、どんな事業をやっているのかなどを確認します。 そして、その取引した会社と万が一トラブルになった場合、損害賠償請求するときに訴訟を起こす裁判所はその会社の本店所在地を管轄する裁判所が原則となり、すでに本店が無くなっている場合などには、代表者の住所所在地を管轄する裁判所へ訴訟提起をすることになります。 自然人たる「個人」と違って生身の肉体のない「法人」である会社は、その情報が公示されていないと取引を安全に行うことができません。 しかし、近年は個人情報の保護も声高に叫ばれていて、社長個人の住所を誰でも知ることのできる状態について問題視する声も大きくなってきました。 そこで、経済界からの要請もあり、社長の住所を非表示にできる法改正がなされることになったのです。
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