《朗報》誰でも入手できちゃう「社長個人の住所」が、2024年10月1日から「非公開化」できるようになります【司法書士が解説】
その他の注意点:「住所非表示」状態の継続・終了について
その他の注意点を見ていきましょう。 ●住所変更登記の際は、再度「住所非表示」の申出が必要 住所を非表示にしていても、引っ越し等で住所が変わった場合には住所変更登記が必要ということは伝えたとおりです。ただし、このときに改めて非表示の申出をしないと、引っ越し後の住所が公開されてしまうので注意しましょう。 ●ただし再任の場合、「住所非表示」は自動継続 株式会社の代表取締役の任期が満了し、再任した場合は、改めて非表示の申出をしなくても住所の非表示は自動継続されます。 ●「住所非表示」が終了するケース 自分自身で非表示措置終了の申出をした場合のほか、会社の実在性が認められない場合や、上場会社が非上場会社になった場合、清算結了後に復活した場合には、非表示の措置が終了することになります。
個人情報保護のために、本制度の活用を検討してみては
現在会社を経営されている人や、資産管理会社を持っている人、これから起業する人などは、登記簿謄本上で社長個人の住所が公開されていることに抵抗を感じる場合が多いと思います。 住所非表示措置は新しい制度のため、住所を非表示にした場合に契約や取引上の弊害がどのくらい出るのかはこれからの運用次第です。とはいえ、個人情報保護のために住所を公開したくないという人は、本制度を検討してみてはいかがでしょうか。 佐伯 知哉 司法書士法人さえき事務所 所長
佐伯 知哉
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