《朗報》誰でも入手できちゃう「社長個人の住所」が、2024年10月1日から「非公開化」できるようになります【司法書士が解説】
住所を非表示にした場合の注意点
【注意点(1)】融資や不動産取引等において「必要書類」が増える可能性 個人情報保護の面で住所を非表示にすることはよいのですが、登記簿謄本から社長個人の住所を確認することができなくなるため、金融機関で融資を受けたり、不動産取引等に当たって必要な書類が増えたりするなど、一定の影響が生じる可能性があります。 これまでは、登記簿謄本上の社長の住所氏名と社長個人が持っているID(運転免許証など)の住所氏名が一致していれば、登記簿謄本と個人IDの繋がりで社長であることの証明になりましたが、住所を非表示にした場合は、登記簿謄本とIDだけでは社長であることが証明できません。非表示後は、社長であることを証明するための書類が増える可能性があります。 【注意点(2)】引っ越し等で住所が変わったら、すみやかに「住所変更の登記」を また、もし社長の住所を非表示にした場合でも、引っ越し等で住所を変更した場合には住所変更の登記はしなければなりません。登記簿謄本上で非表示になっているだけであって法務局内部では代表者の住所はしっかり管理されますし、何かしらの事由で情報開示請求をした場合にまったく住所がわからない状態だと困りますよね。 住所を非表示にした場合は、社長自身も登記簿謄本を見て住所変更の登記をしたかどうかわからなくなってしまうこともあるので、住所が変わった場合はすぐに変更登記をするようにしましょう。
住所非表示措置の要件
代表者の住所は無条件に非表示になるわけではなく、登記申請の際に、非表示にするよう法務局へ申し出なければなりません。 【要件(1)】登記申請と同時に申し出ること 住所非表示の申出は、会社の設立や代表取締役の就任・再任、住所移転など、代表取締役の住所が登記されることになる登記申請と同時に行う場合に限って可能です。つまり、非表示の申出だけを単独で行うことはできません。 住所非表示の申出をする場合の申請書の見本は図表2のとおりです。 【要件(2)】申出にあたっては所定の書面の添付が必要 登記申請書に非表示の申出を記載するだけではなく、所定の書面を添付する必要があります。所定の書面は、上場会社と非上場会社で以下のように異なります。 ---------------------------------------------- <上場会社の場合> ●上場されていることを認めるに足りる書面 例)金融商品取引所のホームページの写しなど <上場会社以外の場合> ●株式会社が受取人として記載された書面が、その本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等 例)株式会社が受取人として記載された配達証明書 ●代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書 例)住民票、戸籍の附票、印鑑証明書など ●株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面 例)司法書士が犯罪収益移転防止法の規定に基づき確認を行った本人特定事項に関する記録の写し ----------------------------------------------
【関連記事】
- 【動画解説アリ】《朗報》誰でも入手できちゃう「社長個人の住所」が、2024年10月1日から「非公開化」できるようになります【司法書士が解説】
- 【当てはまったら要注意】実は“地面師たち”かもしれない「ハイリスクな不動産取引」の特徴【司法書士が解説】
- 私、年収400万円なんですけど…“税務調査”が、30代・庶民のもとへやってきた理由。下された追徴課税に「血も涙もない」【税理士が解説】
- 子どもは映画制作・演劇事業以外は<労働基準法>により働けないと聞きました。たまに「女子高生社長」「小学生起業家」が誕生するのはなぜですか
- 〈個人事業主・フリーランス〉さらなる事業展開を狙いたい…「法人化のベストタイミング」はいつか?【司法書士が解説】