自転車の「傘差し運転」は交通違反に!「罰金」はいくら? 交通安全クイズ
こもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)がパーソナリティをつとめる“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。 毎週月曜日は、クイズで交通安全を学ぶコーナー「ANZEN LOCKS! supported by JA共済」をオンエア。安藤全一(アンドウ・ゼンイチ)通称“アンゼン先生”が出題する「交通安全にまつわるクイズ」に生徒(番組リスナー)が解答します。 6月3日(月)の放送は、クイズ「自転車の傘さし運転禁止を違反した場合……罰金はいくら?」を出題しました。
【質問】自転車の傘さし運転禁止を違反した場合……罰金は次のうちどれ?
①3万円以下 ②5万円以下 ③10万円以下
【答え】
②5万円以下
▼詳しい解説▼
自転車の傘さし運転の禁止は、都道府県の道路交通規則で定められています。違反すると5万円以下の罰金となります。 片手で傘を持って運転すると、状況によっては「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金等」になる可能性もあります。 また、固定具でハンドルなどに傘を取り付けて運転する場合でも違反となることがあります。 傘を使用しての自転車運転は、両手で前後輪のブレーキ操作ができなくなるうえ、強風によってハンドルを取られて大変危険です。 雨の日の自転車走行は、視界が悪くなったり、滑りやすくなるため、いつも以上に注意が必要です。自転車に乗らないという選択肢も考えてみましょう。 監修:一般財団法人 日本交通安全教育普及協会 (TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」2024年6月3日(月)放送より)