娘の結婚祝いに、娘の口座に貯めていた「300万円」を渡したいです。お祝いなら“非課税”で渡せるでしょうか?
娘が結婚するにあたって、資金を援助してあげたいと思う親は多いのではないでしょうか。 しかし、娘が生まれてからずっとコツコツ貯めていたお金を渡したいと思うけれど、税金がかかってしまわないか不安に思う人もいるかもしれません。今回は贈与税がかかるケースや、節税制度について解説します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
贈与税がかかるケースとは
そもそも贈与税とは、個人からの贈与で財産を得たときにかかる税金です。贈与税の課税方法は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類ありますが、「相続時精算課税」は一定の要件を満たした場合にのみ選べるため、基本的には「暦年課税」が適用されます。 暦年課税とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対して課税される方式です。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら、暦年課税による贈与税はかかりません。 しかし、今回のケースの場合は300万円を一括贈与するため、1年間に渡す金額が110万円以上となり、贈与税が発生することになります。
贈与税がかかる場合どのくらいの税金がかかるのか?
贈与税がかかる場合、どのくらいの税金がかかるのか気になる人も多いでしょう。贈与税の計算方法は、基本的に「一般贈与財産(一般税率)」、「特例贈与財産(特例税率)」の2種類があります。 一般贈与財産は、きょうだい間や夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用されます。一方、特例贈与財産は、18歳以上の人が直系尊属(父母や祖父母)から贈与を受けた場合に使用されます。 今回は親から娘への贈与なので、「特例贈与財産」に該当します。特例贈与財産の特例税率は図表1の通りです。
<図表1> 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) では、親から子へ300万円を贈与する今回のケースについて、贈与税の計算方法を見ていきましょう。 ・300万円(贈与財産の価格)-110万円(基礎控除額)=190万円 ・190万円×10%(税率)=19万円 つまり贈与税額は19万円かかるということです。