娘の結婚祝いに、娘の口座に貯めていた「300万円」を渡したいです。お祝いなら“非課税”で渡せるでしょうか?
税金がかからないようにすることはできる?
300万円贈与する場合は贈与税が19万円ほどかかることが分かりましたが、節税することはできないのでしょうか。ここでは、節税する方法として「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を挙げます。 この制度は、父母や祖父母などが18歳以上50歳未満の人に対して結婚・子育て資金に充てるための贈与を行う場合に、要件を満たせば1000万円までが非課税となる制度です。仕様用途としては以下のものが認められています。 ・挙式費用、衣装代等の婚礼費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの) ・家賃、敷金等の新居費用・転居費用(一定の期間内に支払われるもの) なお、結婚に際して支払う金銭は限度額300万円です。 非課税制度の適用を受けるためには、金融機関等で結婚・子育て資金口座の開設を行った上で、「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出しなければなりません。詳しい制度内容を知りたい人は、国税庁のホームページを確認してください。
節税制度を上手に活用しよう
今回は、贈与税がかかるケースについて、負担する贈与税額や節税制度について解説しました。親や祖父母から結婚に関わる贈与を受けた場合は、「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を活用することで、贈与税を節税することができます。 適用には手続きが必要ですが、1000万円までの贈与なら非課税になりますので、ぜひ利用を検討してみてください。 出典 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部