座って通勤するために、ひと駅前の「始発駅」から乗車したいです。「定期券区間外」なのですが、犯罪になるって本当ですか? バレたらどうなるのでしょうか…?
乗り過ごしや間違えて乗ってしまった場合の支払いは免除
「疲れて寝過ごした」「乗る電車を間違えた」などのケースでは、追加の運賃を支払う必要はありません。 JR東日本の旅客営業規則第291条にも「乗車券面に表示された区間外に誤って乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、別に誤乗区間の旅客運賃・料金を収受しない。」と記載されています。駅員に理由を聞かれたときは、正直に説明しましょう。
座って通勤したいなら正しい定期券を購入しよう
どうしても戻って座りたいなら、始発駅まで含めた区間の定期券を買いましょう。月あたり数千円負担が増えますが、快適に通勤できるなら決して高くないのではないでしょうか。 自宅最寄り駅からでも、始発駅からでも目的地までの定期券代が変わらないというケースもあります。例えば西千葉駅から東京駅までの1ヶ月の定期券代は1万9980円ですが、始発駅の千葉駅から東京駅までの定期券代も同額です。 発覚する可能性は低いかもしれませんが、定期区間外の始発駅に戻る行為は不正乗車に違いありません。無用なトラブルを防ぐためにも、正しい運賃を支払った方が良いでしょう。 出典 東日本旅客鉄道株式会社 旅客連絡運輸規則 東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則 執筆者:浜崎遥翔 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
ファイナンシャルフィールド編集部