先月と給与は変わらないのに、手取りが「6000円」減ってる! 4月から6月の“残業代”が理由って本当ですか? なぜ「社会保険料」が多く引かれたのでしょうか?
10月の給与明細を見て、手取りがいつもより少ないと感じたことはないでしょうか? 実は10月の給与から社会保険料の改定が行われ、保険料の増額で手取りが減ることがあるのです。 社会保険料の改定は4月から6月の給与を基に行われます。そのため、残業が多く発生したときなど、4月から6月の給与が多かった場合は、企業の社会保険料天引きのタイミングによって、9 月または10月から手取りに大きな影響を受けるのです。 本記事では、社会保険の保険料の決まり方や保険料が増えたときのメリットを解説します。 ▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる?
10月の給与からの社会保険料は4月から6月の給与を基にした金額で改定
社会保険料の金額は4月から6月の月収を基にした標準報酬月額で決まり、決定し直された標準報酬月額は「9月から翌年8月までその金額が適用されます。 例えば、4月から6月の月収平均が34万8000円の場合、33万円以上35万円未満となるため標準報酬月額は34万円です。協会けんぽ(東京都)加入で40歳以上(介護保険に加入)の場合、標準報酬34万円の人が支払う社会保険料は5万796円(健康保険料1万9686円、厚生年金保険料3万1110円)となります。 次に、4月から6月に長時間の残業をして月収の平均が37万2000円になったときのことを考えてみましょう。37万円以上39万円以下となるため標準報酬月額は38万円となります。社会保険料は5万6772円(健康保険料2万2002円、厚生年金保険料3万4770円)となり、社会保険料の負担が約6000円増えてしまうのです。 例えば、今年の4月から6月だけ人手不足でイレギュラーな残業が発生したときは、ベースの給与は上がっていないのに社会保険料だけが上がってしまうこともあります。
手取りは減るがメリットもある
社会保険料が増えることにより、手取りが減るのは一見デメリットに感じられるかもしれません。しかし、社会保険料の増加にはメリットもあります。次にそのメリットを確かめます。 ■将来の年金額が増える 社会保険料の中でも厚生年金保険料が増えることで、将来的に受け取る年金額も増加します。厚生年金は、支払った保険料に応じて将来受け取る年金額が決まる仕組みです。 社会保険料の増額で一時的に手取りが減るのはデメリットですが、長生きすればするほど、将来的にはメリットになります。 ■傷病手当金が増える 社会保険料が増えると、万一病気やけがで働けなくなった場合の傷病手当金の金額が増えます。傷病手当金は直近の標準報酬月額の平均で算出されるからです。 これにより、予期せぬ事態に備えた保障が手厚くなるため、短期的な手取りの減少を補い、安心感が得られます。