大阪の2歳女児死亡、35歳養父に大阪高裁が逆転無罪判決 1審は懲役12年も無罪主張
大阪市東淀川区で平成29年、養子の女児=当時(2)=の頭部に何らかの衝撃を加え、死亡させたとする傷害致死罪などに問われ、1審で懲役12年の判決を受けた今西貴大被告(35)の控訴審判決公判が28日、大阪高裁で開かれた。石川恭司裁判長は1審の有罪判決を破棄し、全ての起訴内容について無罪を言い渡した。いずれも事件性の有無が争点だった。 今西さんは傷害致死罪のほか、女児に対する強制わいせつ致傷罪と傷害罪でも起訴。令和3年3月の1審大阪地裁の裁判員裁判は傷害罪を無罪としつつ残る2つの罪を認定し、検察側と弁護側の双方が控訴していた。石川裁判長は傷害致死罪と強制わいせつ致傷罪も無罪とし、検察側の控訴は棄却した。 傷害致死事件で争われたのは、心停止が暴行という「外因」によるものだったか否か。 急変後間もない頭部のコンピューター断層撮影(CT)検査で、硬膜下血腫やくも膜下出血が見つかっており、1審は、頭部外傷によって心機能をつかさどる脳の中心部分「脳幹」などが損傷し、心停止したと判断。急変時に女児と2人きりだった今西さんが犯人だと結論付けた。 一方で弁護側が主張したのは、心筋炎などの「内因」で先に心停止が起こり、その後に頭蓋内で出血したという〝逆〟の順序だ。 女児は119番の30分後に心拍が再開しており、一度途絶えた血流が再び戻ると、劣化した血管から出血してしまうという現象が頭蓋内で起きていたと指摘。脳自体には損傷がみられないという医学所見も踏まえ、死亡に「事件性はない」と無罪を訴えていた。 今西さんは今年7月に保釈が認められ、約5年5カ月に及んだ身柄拘束を解かれた。1審で長期の懲役刑の判決を受けた被告が、無罪を主張する控訴審の途中で保釈されるのは異例だった。