【6月14日は年金支給日】厚生年金・国民年金から「天引きされない人」っているのですか?年金にかかる税金・保険料をお金のプロが解説
年金から天引きされるお金とは
ここからは、公的年金から「天引き」されるお金を確認しましょう。 基本的に、年金は下記の4つのお金が天引きされます。 ・所得税および復興特別所得税 ・個人住民税 ・介護保険料 ・健康保険料・後期高齢者医療保険料 次の章から、順番に見ていきます。
「国民年金・厚生年金」から天引きされるお金4つ
「国民年金・厚生年金」から天引きされる4つのお金について解説していきます。 ●所得税および復興特別所得税 公的年金は「雑所得」として扱われ、一定額以上を受け取ると、所得税を支払うことになります。 「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、復興特別所得税もかかります。 ただし、公的年金のみの収入で以下の条件を満たす場合、所得税は非課税となります。 ・65歳未満:108万円以下 ・65歳以上:158万円以下 また、障害年金や遺族年金を受給している場合も、所得税は非課税です。 ●個人住民税 住民税は、前年中の「所得」に対してかかる税金で、一定額以上の年金を受給している場合に課税対象となります。 なお、所得税と同じく障害年金や遺族年金を受給している場合は住民税非課税となります。 住民税非課税世帯となる要件は、自治体ごとに異なりますので、詳細はお住まいの自治体HPや窓口にてご確認ください。 ●介護保険料 介護保険料は、40歳から64歳までは健康保険料に含まれます。 65歳以降になると、介護保険料は健康保険料から切り離され、単独で支払うことになります。 そして、年間の年金支給額が「18万円以上」の場合は天引きされることになります。 介護保険料は、介護認定の有無や年金支給額を問わず支払い義務があります。 ●国民健康保険料・後期高齢者医療制度の保険料 75歳以上は「後期高齢者医療保険」という健康保険に切り替わり、年間の年金支給額が「18万円以上」の場合に年金から天引きされることになります。 国民健康保険と後期高齢者医療保険はどちらか一方への加入となります。 このように、基本的に年金からは税金や保険料が天引きされますが、なかには天引きされないケースも。 年金から税金や保険料が天引きされないケースについて、次章から解説していきます。