祖父母が「200万円」を、大学の進学費用として渡してくれます。制度を使えば「非課税」で受け取れるそうですが、届け出などは必要ですか?
大学進学時に、祖父母などから大学進学費用を援助してもらうケースはよくありますが、金額が大きくなると贈与税がかかるのではと心配する人もいるでしょう。 贈与税が気になる場合は、「教育資金の一括贈与に係る贈与非課税措置」の利用も視野に入れてみてください。大学進学に限らず教育に関係する費用であれば、さまざまな部分で非課税対象になります。 本記事では、教育資金の一括贈与に係る贈与非課税措置を解説するので、気になる人は参考にしてみてください。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
教育資金の一括贈与非課税措置とはどんな制度?
教育資金の一括贈与非課税措置は、2026年3月末まで利用可能な制度です。30歳未満の受贈者が直系尊属から教育資金の贈与を受けた際に、受贈者1人あたり最大1500万円までが非課税になります。例えば、受贈者が孫で直系尊属である祖父母から贈与を受けるなら、制度の適用が可能です。 教育資金には、入学金や授業料を始めとして学校の寮費、通学交通費、修学旅行代なども含まれるのに加えて、500万円までは進学塾、水泳、ピアノなどの習い事にも適用されます。注意点として、23歳以上の受贈者は習い事が非課税の対象外です。 制度を利用するためには、銀行や信託銀行などで専用口座を開設して、受贈者が領収書などを銀行に提出すれば教育資金が引き出せます。贈与されたお金を銀行や信託銀行が管理するため、トラブルなどを防ぐ効果も期待できるでしょう。 直系尊属からまとまった金額を受け取る際に、贈与税が気になる場合や、自分たちでは管理が大変な場合は教育資金の一括贈与非課税措置を利用するのがおすすめです。
教育資金はもともと非課税の対象
教育資金は、必要になる金額や時期がある程度明確なので準備がしやすいとされますが、進路によって必要な金額は大きく異なります。そのため、教育資金はもともと非課税の対象となっており、教育資金の一括贈与非課税措置以外にも「暦年贈与」「都度贈与」の制度も頭に入れておきましょう。 暦年贈与では、1月1日から12月31日までの1年間が対象となり、基礎控除額である110万円を下回っているなら贈与税が発生しません。これは使用目的・受贈者・贈与者いずれも限定されないのが特徴です。 都度贈与は、祖父母が孫の教育資金や生活費で必要になるものを、その都度贈与して支援する方法です。社会通念上相当とされる金額を超えていないなら非課税になりますが、資金使途などを明確にできるように領収書などを保管しておきましょう。