「幼児教育・保育の無償化」所得制限があると聞きましたが私の場合、どうなるのでしょうか?
「幼児教育・保育の無償化」と聞いて、幼稚園や保育園の費用が0円になることを想像する人は多いのではないでしょうか。しかし、幼児教育・保育の無償化は、幼稚園や保育園に子どもを費用負担なしで通わせられる制度ではありません。 本記事では、幼児教育・保育の無償化の対象になる費用の範囲や、施設・事業の種類別の対象者などについて説明します。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
幼児教育・保育の無償化の対象者と費用の種類は?
「幼児教育・保育の無償化」とは、対象となる幼児教育・保育施設や事業を利用する際に、利用料(保育料)の全部または一部が無償となる制度です。 認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育は、公立でも私立でも、漏れなく無償化の対象となります。認可外保育施設も、住んでいる市町村から「保育の必要性の認定」を受ければ、制度の利用が可能です。 ただし、幼児教育・保育の無償化は、通園、通所に伴う費用が全て0円になる制度ではありません。延長保育の費用や通園送迎費、食材料費、行事費など、利用料以外の費用は、無償化の対象範囲外のため、保護者が自費で負担する必要があります。 また、年齢などによって所得制限が設けられていることにも注意しましょう。以下に、施設・事業の種類別に無償化の対象や金額の上限などをまとめました。 ■幼稚園・保育所・認定こども園等 3~5歳の全ての子どもの利用料が、無償化の対象です。幼稚園は月額2万5700円が無償化の上限額となります。また、子ども・子育て支援制度の対象ではない幼稚園の場合は、無償化の認定などの手続きが必要です。 0~2歳の子どもは、住民税非課税世帯を対象に利用料が無償となります。保育所等を利用する子どもが複数いる場合は、0~2歳の第2子は半額、第3子以降は無償です。 ■幼稚園の預かり保育 就労等の要件を満たし、住んでいる市町村から「保育の必要性の認定」を受けると、無償化の対象となります。通っている幼稚園を通じて申請しましょう。 月内の預かり保育利用日数×450円で計算した金額と、預かり保育の利用料を比較して小さいほうが、月額1万1300円を上限に無償となります。 ■企業主導型保育事業 3~5歳で保育の必要性のある子ども、0~2歳の住民税非課税世帯かつ保育の必要性のある子どもを対象に、標準的な利用料が無償化されます。制度を利用するには、利用している企業主導型保育施設に、必要書類を提出する必要があります。 ■認可外保育施設等 保育所、認定こども園等を利用できていない人が、住んでいる市町村から「保育の必要性の認定」を受けた場合に制度を利用できます。無償化の上限額は、3~5歳が月額3万7000円、0~2歳の住民税非課税世帯の子どもは月額4万2000円です。 ■就学前の障害児の発達支援 3~5歳の障がいのある子どもを対象に、各種児童発達支援や障害児入所施設などの利用料が無償化されます。無償化の対象期間は、満3歳になって初めての4月1日から3年間です。幼稚園や保育所、認定こども園に通っている場合は、保育施設と児童発達支援の利用料がいずれも無償となります。