「緊急事態宣言」安倍首相が会見(全文3)外出自粛、警察の協力要請は「あるかも」
緊急事態宣言の効力はいつから?
日本経済新聞:日本経済新聞の重田です。総理、まずなんですが、緊急事態宣言の効力なんですけれども、本日からということですが、何時をめどに効力、有効になるんでしょうか。加えてですね。 安倍:何時ですか。 日本経済新聞:はい。 安倍:これは官報に載った段階かな。 男性:【***ガ*******00:46:20】。 安倍:細かいんですが、官報にいつ載るか、ちょっと私は今。 男性:今夜中に【******00:46:26】。 日本経済新聞:今夜中ということですね。 男性:【******00:46:28】お伝えします。 日本経済新聞:ありがとうございます。引き続きなんですけれども、加えまして、店舗の休業に関してなんですが、基本的には知事に権限が及ぶということなんですけども、1000平方メートル以下の店舗については政府のほうが休業要請の対象を決めるということになっていると思います。今後、自治体側とどのように調整を進められるかということですと、あと、東京都に関しては理髪店を休業要請の対象としていますが、これはそのまま休業を認めるというふうなお考えなのでしょうか。また、保育所や介護老健施設に関しては必要とする方も多いと思いますが、先ほどのお話で言うと、原則開業するということなんでしょうか。政府としての対応方針をお聞かせください。
保育所、介護施設、学童は規模縮など適切に対応
安倍:今ご指摘をいただいた、床面積の合計が1000平米以下の施設について、厚生労働大臣が定めて公示する対象業種や施設については、これまでに発生したクラスターの例を踏まえまして指定する方針でありますが、これはあくまでも、ちょっと誤解があるんですが、これは個別の店舗・会場等を対象とする措置であって、例えば地域等を指定して、その業種全体に制限を行うものではありません。例えばAというお店があって、ここでいわば問題があるということになれば、このAというところを指定するということになりますから、このAが属している業種全体、あるいは地域全体をするものではないということであります。 また、今ご指摘をいただいた理髪店でありますが、これまでにクラスターが発生していません。発生していないということを踏まえて、今回、厚生労働省告示において公示する対象としては考えていません。なお、国として、理美容については国民の安定的な生活の確保のために事業継続することが必要なサービスと考えておりまして、この点、東京都知事と西村大臣との間で今、調整を行っているところであります。 このほか、今挙げられた保育所あるいは介護施設、また、放課後児童クラブについては必要な者に預かりが提供されるように規模を縮小して実施するなど、適切に対応していく方針になります。また、介護施設についても、これはもう高齢者の皆さんにとって必要な施設であり、感染防止の対策を講じていただいて、今、相当、皆さん講じていただいていると思いますが、講じていただいた上で引き続き開所をいただくという方針であります。 司会:次のご質問。じゃあ江川さん。