住宅ローン控除のルールはほぼ毎年改正…公認会計士が解説する“今”の住宅ローン控除の仕組みとベストな方法
住宅ローン控除3つの条件
住宅ローン控除を受けるためには、「控除を受ける人の条件」「家屋の条件」「借入金の条件」と、3つの条件をクリアする必要があります。 まず、家屋の条件は、居住目的であること、取得の日から6カ月以内に住み、12月末まで住み続けていること、夫婦でペアローンを組んでいる場合は合計所得金額が2000万円以下であること、になります。 そして、家屋の条件は、新築・中古に共通の条件として、床面積50平方メートル以上の家屋であること(合計所得1000万円以下の場合、40平方メートルに緩和)、総床面積の半分以上が自己居住用の家屋であることです。 いわゆる店舗兼住宅や賃貸アパート兼住宅である場合、半分以上は自分の居住用スペースであることが必須です。 中古物件特有の条件としては、新耐震基準に適合していることと同居の親族などから購入したものではないことが付け加えられます。 最後に、借入金の条件は、10年以上の返済期間であることと、借入金を住宅の購入または増改築などの資金に充てることになります。 ただし、サラリーマンの場合、会社から住宅資金を借りており、それが無利息または0.2%未満の利息の場合や、会社から利息相当の手当を受けるなどして、実質的に金利が0.2%を下回る場合は、住宅ローン控除の対象になりません。
住宅ローン控除の期間と上限額
それでは、毎年住宅ローン残高の0.7%の税金が戻ってくる住宅ローン控除の期間と上限額を確認していきましょう。 新築住宅の場合は13年間0.7%の住宅ローン控除を受けられます。 そして、住宅環境性能によって1年間の控除上限額に差があり、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅は31.5万円、ZEH(ゼロエネルギーハウス)水準省エネ住宅は24.5万円、省エネ基準適合住宅は21万円、その他の住宅は14万円が上限となります。 中古住宅の場合は10年間0.7%の住宅ローン控除を受けられます。 こちらも住宅環境性能によって1年間の控除上限額に差があり、認定長期優良住宅及び認定低酸素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅は21万円、その他の住宅は14万円が上限になります。 新築、中古、どちらの場合も令和4年から令和7年までの間に居住を開始することが必須となります。 住宅ローン控除は、住宅購入後から13年間または10年間という長期にわたるため、積み重なれば何百万円もの差が生じます。 自分が住宅ローン控除を受けられるか否か、いくら控除されるのかがわからない人は、不動産会社の営業マンや金融機関の担当者より、税の専門家に聞くことが大切です。 疑問点があれば、税務署に問い合わせてみましょう。