父親殺害を次男に指示「霊媒師JUN」と名乗る「サトウジュンイチ」長男の妻の幼馴染に同姓同名 検察「霊媒師は長男の妻」弁護側「首謀者・教祖のレッテル張り」真っ向から対立 宮城・柴田町会社員殺害事件 #7
裁判長: 「直哉が、父・隆一さんを殺害したことについてはどう思っているのか」 敦子被告: 「・・・。すごく仲の良い親子だった。『何をしているんだろう』という気持ち。・・・。すみません、これ以上は・・・」 真っ青な顔で言葉を絞り出した敦子被告。弁護人の席に座っていた直哉被告は、敦子被告のほうを見ず、伏せた顔をしばらく上げることはなかった。 ■求刑は敦子被告に懲役30年、直哉被告に懲役23年 この被告人質問の翌週、11月19日に論告弁論が行われた。検察側の主張は変わらず、敦子被告が「霊媒師JUN」に成りすましていた「指示役」だったとして敦子被告には懲役30年を求刑した。一方、実行犯の直哉被告に対しては懲役23年を求刑した。検察が求刑を終えた瞬間、ちらりと敦子被告の様子をうかがった直哉被告の表情は、これまでになく動揺しているように見えた。 検察の求刑に対し直哉被告の弁護人は、「劣悪な生育環境が影響し、『呪い』という特異な思考に陥ってしまった」と指摘。情状酌量の余地があるとして、同じような事案の量刑の傾向から懲役9年以下の処罰を求めた。敦子被告の弁護人は「敦子被告の殺人罪は無罪」と主張し、執行猶予付きの判決を求めた。そのうえで、「敦子被告に『首謀者』『教祖』というレッテル張りをして印象操作をした」と検察を非難。裁判員に対しては、「『疑わしきは被告人の利益に』という裁判の原則を忘れてはいけない」と語りかけた。 裁判はすべての審理を終え、あとは判決を残すのみとなった。被告人や証人のこれまでの証言からは事件の真相は全く見いだせない。裁判官や裁判員は果たしてどんな結論を導き出すのか。 常軌を逸した事件の裁判、判決は11月25日に言い渡される。
東北放送
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