「遺族年金」は「いつからいつまで」もらえる? 「年金のみ」で暮らしていくことはできる?
大切な人を亡くした辛さを想像できる方は多いでしょうが、生計を維持していた人を亡くした場合の生活再建まで想像できる方は少ないでしょう。遺族年金は、そのような困難に見舞われた方を支えるために設けられた制度です。 本記事では、いつからいつまで支給されるのか、遺族年金だけで生活していくことは可能かなどを解説します。 ▼夫婦2人の老後、「生活費」はいくら必要? 年金額の平均をもとに必要な貯蓄額も解説
遺族年金は2種類ある
遺族年金とは、国民年金や厚生年金保険に加入していた方が死亡した際に、その方の遺族が代わりに年金を受給できる制度のことで、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。
遺族年金の受給期間
それぞれの遺族年金の受給期間は以下の通りです。 ■遺族基礎年金 遺族基礎年金の支給は、亡くなった日の翌月から、子どもが18歳になる年度の3月31日までです。ただし、子どもが障害等級1級または2級の場合は、20歳まで継続されます。なお子どものいない遺族の場合、遺族基礎年金を受け取ることはできず、代わりに寡婦年金または死亡一時金を受け取れます。 ■遺族厚生年金 遺族厚生年金の支給も、被保険者が亡くなった翌月からです。ただし、終了時期は受給者によって異なります。 ・妻が受給する場合 子がいる妻、または被保険者の死亡時に30歳以上の妻は、翌月から基本的に一生涯受給可能です。 一方、30歳未満で子がいない妻は、翌月から5年間受給できます。 ・夫・父母・祖父母が受給する場合 被保険者の夫・父母・祖父母が受給する場合は、被保険者が亡くなった時点で受給者が55歳以上であれば、60歳から一生涯受給可能です。ただし、遺族基礎年金を受給できる子がいる夫は子に支給されます。 ・子・孫が受給する場合 被保険者の子・孫が受給する場合は、翌月から18歳の年度末まで(障害等級1級・2級の場合は20歳まで)受給可能です。
遺族年金の受給金額
遺族年金の受給金額について説明します。 ■遺族基礎年金 日本年金機構によると、子のある配偶者が受け取るときの遺族基礎年金は、年額で「816,000円 + 子の加算額」です。また、子が受け取るときの年額は、「816,000円+2人目以降の子の加算額」を子の数で割った額が1人あたりの額になるとしています。 なお、子の加算額は「1人目および2人目の子の加算額 各234,800円」「3人目以降の子の加算額 各78,300円」です。 ■遺族厚生年金 日本年金機構によると、遺族厚生年金の年金額は「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」となります。報酬比例部分とは、在職中の給与や賞与の金額、加入期間に応じて決まる年金額の計算の基礎となるものです。