「長時間運転」で疲労が「限界」…!「信号待ち」で「運転手交代」は違反になる?
長時間運転をすると、徐々に疲労がたまっていくでしょう。その際に運転手を交代しようと考えるケースは少なくないですが、停車できる場所がないために信号待ちのタイミングで交代しようと考える人がいるかもしれません。 今回は信号待ちのタイミングでの運転手交代が違反になるのかをご紹介します。あわせて、信号待ちのタイミングで運転手交代をした場合の罰則や、長時間運転の際に運転手を交代する目安もまとめました。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
信号待ちのタイミングでの運転手交代は違反になる?
信号待ちのタイミングで運転手を交代する行為は、道路交通法違反になる可能性が高いです。具体的には以下の3つに該当する可能性があるため、交代するのは避けたほうがよいでしょう。 ●駐停車違反 ●安全運転義務違反(安全不確認) ●交通の妨害 まず駐停車違反ですが、道路交通法第44条では交差点内および交差点から前後5メートル以内は駐停車禁止区域と定められています。この場所で駐車や停車を行うと「放置駐車違反」に該当する可能性が高く、交通違反として取り扱われてしまうでしょう。 また、道路交通法第71条4の3においては「安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること」と定められています。 仮に信号待ちのタイミングでドライバーを交代しようとして、後続車や歩行者の安全を妨げることがあれば、ドライバーに責任が及ぶでしょう。このような行為は交通を妨害するとも考えられているため、信号待ちでの運転手交代は控えるべきとされています。
信号待ちのタイミングで運転手交代を行った場合の罰則
信号待ちのタイミングで運転手交代を行った場合、駐停車違反もしくは安全運転義務違反に該当する可能性があります。それぞれの違反点数や反則金は、表1の通りです。 表1
※筆者作成 いずれも大きな罰則が適用されるわけではないものの、交通の安全を妨害する行為であることには変わりません。運転手を交代する際は周囲の安全を確保したうえで、違反にならないような方法で交代するようにしましょう。