「No.1表示類」で法令違反にならないために押さえておくべき消費者庁の考え方
たとえば、「医師の90%が推奨する」といった表示の場合、次をNGとして例示した。
1. 調査回答者が医師かどうかを自己申告により確認するだけで、医師であることを客観的に担保できていない場合 2. 調査対象者である医師の専門分野(専門の診療科など)が、対象商品等を評価するに当たって必要な専門的知見と対応していない場合 3. 調査対象者である医師が、回答に際し、調査会社等から、対象商品等の品質・内容について合理的な根拠がない情報の提供を受けている場合 3.については、「△△試験の結果、この商品には○○の効果がある」、「この商品は安全性について○○の認定を受けている」といった情報が医師に提供されているが、情報が事実と異なっていたり、効果等が客観的に実証されているとはいえない場合が該当するとした。 ◇ ◇ ◇ 消費者庁では不当な「No.1表示類」防止に向け、関係事業者団体などと連携しながら報告書で示した考え方を周知していく。不当な「No.1表示類」の責任は調査会社ではなく広告主にあることを改めて呼び掛けるとしている。あわせて、消費者向けにも「No.1表示類」の根拠とされる調査が、必ずしも消費者の認識するような手法では実施されていない実態があることを周知していくとした。